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第六条の二(特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援)

内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

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