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目次
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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第九章 罰則
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第五十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十三条
第三十四条第二項
又は
第三項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
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第五十二条の三
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第五十三条の二
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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