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第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。