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目次
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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第八章 雑則
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第四十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十六条
(主務省令)
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
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第四十五条の二 戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例
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第四十七条 政令への委任
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