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1 条

第三十三条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者

第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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