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医療法(いりょうほう)

第六章 医療法人(第五十四条の五の二から第五十六条の十二まで)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十四条の五の二

第一項

社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債である場合は、この限りでない。

第五十四条の六

第一項

社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。

第二項

社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

第五十四条の七

第一項

会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十四条の三から第七百十四条の七まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十四条の八

第一項

社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

第六節 定款及び寄附行為の変更

第五十四条の九

第一項

社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。

第二項

財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

第三項

定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第四項

都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

第五項

医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。

第六項

第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。

第七節 解散及び清算

第五十五条

第一項

社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。

一

定款をもつて定めた解散事由の発生

二

目的たる業務の成功の不能

三

社員総会の決議

四

他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)

五

社員の欠亡

六

破産手続開始の決定

七

設立認可の取消し

第二項

社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第三項

財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

一

寄附行為をもつて定めた解散事由の発生

二

第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由

第四項

医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

第五項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第六項

第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七項

都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第八項

清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第五十六条

第一項

解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

第二項

前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第五十六条の二

第一項

解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第五十六条の三

第一項

医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第五十六条の四

第一項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第五十六条の五

第一項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第五十六条の六

第一項

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十六条の七

第一項

清算人の職務は、次のとおりとする。

一

現務の結了

二

債権の取立て及び債務の弁済

三

残余財産の引渡し

第二項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十六条の八

第一項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

第二項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

第三項

清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第四項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

第五十六条の九

第一項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第五十六条の十

第一項

清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

第二項

清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

第三項

前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

第四項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第五十六条の十一

第一項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十六条の十二

第一項

医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

第二項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

第三項

医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

第四項

前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。