改正の経緯
地方税法
附則第九条の十二第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第一章第十六節の規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第十一章の規定を適用する。
譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第一章第十六節の規定
に(これらの規定に係る罰則を含む。)にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税通則法第十一章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。