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改正の経緯

地方税法

附則第三十五条の三の二第六項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 第十項に移り、文言も改正

    前二項第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

二つの文言を選んで比べる