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地方税法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
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現在の文言
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
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出典
改正の日付と改正法令
e-Gov 法令検索
改正前の条文
改正後の条文