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改正の経緯

地方税法

附則第三十四条の二第十二項第一号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 第十四項第一号に移る(文言は変わらず)

二つの文言を選んで比べる