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改正の経緯

地方税法

附則第三十四条の二第十一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 第十三項に移り、文言も改正

    前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項第六項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

二つの文言を選んで比べる