改正の経緯
地方税法
附則第三十四条の二第十項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
第二項又は
第五項第六項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。