改正の経緯
地方税法
附則第十一条第十六項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(平成元年法律第六十四号)第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。