改正の経緯
地方税法
第七十三条の十四第八項第一号ニ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
都市再開発法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額
都市再開発法
第百十八条の二十五の三第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用されする同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額