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改正の経緯

地方税法

第七十二条の百十一第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    貨物割に関する犯則事件については、前章第十六節の規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章(第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定を適用する。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 改正

    貨物割に関する犯則事件については、前章第十六節の規定に(これらの規定に係る罰則を含む。)にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章(第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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