改正の経緯
地方税法
第七百三条の四第三項第一号ニ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
国民健康保険法第八十一条の二
第十項第十一項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
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地方税法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
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国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
国民健康保険法第八十一条の二第十項第十一項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額