改正の経緯
地方税法
第七百三条の四第三項第一号イ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、分娩費(同法第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する額を含む。)、出産時一時金(同法第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。)、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額