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地方税法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
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現在の文言
前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体についても、することができる。
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出典
改正の日付と改正法令
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改正前の条文
改正後の条文