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改正の経緯

地方税法

第二十二条の二十四第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    当該徴税吏員は、この款の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 第三項に移り、文言も改正

    当該徴税吏員は、この款の規定により検査又は領置、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

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