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改正の経緯

地方税法

第二十二条の二十三第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 改正

    当該徴税吏員は、捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければなら(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

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