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改正の経緯

地方税法

第二十二条の十九第五項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 第八項に移り、文言も改正

    鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

二つの文言を選んで比べる