改正の経緯
地方税法
第二十二条の十七第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。
前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録
命令付差押物件媒体について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、これらの物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをし若しくは差押えをした又は電磁的記録提供命令により提出させた当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する。