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改正の経緯

地方税法

第二十二条の十一第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第二号 改正

    当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状を、これらの処分を受ける者に提示し電磁的記録提供命令を受ける者に対し、これらの処分に係る許可状について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

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