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地方税法(ちほうぜいほう)

第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例(第七百四十八条から第七百五十四条まで)

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例

第七百四十八条

(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
第一項

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

一

第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 同条に規定する帳簿

二

第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿

三

第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 同条に規定する帳簿

四

附則第十二条の二の八第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者 同条第五項に規定する帳簿

第二項

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類(第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

一

第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等 第七十四条の六第二項に規定する書類

二

第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等 第四百六十九条第二項に規定する書類

第三項

前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第七十四条の六第二項に規定する書類
二 第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し
三 第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者同項に規定する書類
四 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第四百六十九条第二項に規定する書類

第七百四十九条

(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第一項

前条第一項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

第二項

前条第二項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

第三項

前条第一項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号に掲げる者は、総務省令で定める場合には、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類の全部又は一部について、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

第七百五十条

(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)
第一項

次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。

一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
二 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第二項

第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。

第三項

第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。

第七百五十一条から第七百五十四条まで

第一項

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