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地方税法(ちほうぜいほう)

附 則

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条の二の三

(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
この条に改正2か所
附則第三条の二の三第三項(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

附則第三条の二の三第三項第三号(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)新設

前二項の規定により租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者に前二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割が課される場合には、当該公益信託の受託者は、各公益信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)及び固有資産等(公益信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、道府県民税に関する規定(第二十四条、第二十四条の二の二、第二十四条の三、第二十七条、第二十八条、第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。)又は市町村民税に関する規定(第二百九十四条、第二百九十四条の二の二、第二百九十四条の三、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第三章第一節第六款を除く。)を適用する。この場合において、各公益信託の信託資産等及び固有資産等は、この号の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとし、当該公益信託の受託者(道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者に限る。)につきこの号の規定により各公益信託の信託資産等が帰属するものとされた当該別の者に係る前二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割については、第二十三条第二項から第四項まで並びに第三十四条第一項第六号及び第八号から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十項又は第二百九十二条第二項から第四項まで並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第八号から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十項の規定は、適用しない。

附則第三条の二の三第三項第四号(公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)改正

前二項の規定の適用を受ける公益法人等が租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この号において「主宰受託者」という。)を前二項に規定する個人とみなしてこれらの規定を適用する。この場合において、当該主宰受託者に課するこれらの規定の財産に係に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割については、当該主宰受託者以外の受託者は、その道府県民税又は市町村民税の所得割について、連帯納付の責めに任ずる。

改正箇所 1 / 2