1 条
第三条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請又は法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請を行った者(以下「申請人」という。)が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に入学して専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。)を受けようとする場合において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受けるものを受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄第三号中「第一号イ又はロに該当し」とあるのは「第一号イからハまでのいずれかに該当し」と読み替えて、同号の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。