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申請人が、大学等に入学して専ら日本語教育を受けようとする場合(専ら夜間通学して又は通信により教育を受けようとする場合を除く。)において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受ける者を受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄第六号の規定は、適用しない。