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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(以下「留学活動」という。)の項の下欄の規定中「一年以上の日本語教育」とあるのは「六か月以上の日本語教育」と読み替えるものとする。