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1 条

第二条(経過措置)

の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用する。

に掲げる活動 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動の項の規定

に掲げる活動 新基準省令の表の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の規定

に掲げる活動 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の規定