1 条
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
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この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。