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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中表のの表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項、の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項及びの表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに及びの規定並びに附則第五条及びの規定 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日

次条の規定 に定める日