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1 条

第六条

次の表の上欄に掲げる規定の適用については、施行日前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。

新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄の表ヨこの省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄の表ヨ
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄の表ソ旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄の表レ
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄の表カ旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄の表カ
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄