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目次
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借地借家法
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平成一一年一二月一五日法律第一五三号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第五条
、
次条
及び
附則第三条
の規定は、平成十二年三月一日から施行する。
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第十四条 借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置
次へ
第二条 借地借家法の一部改正に伴う経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。