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第十三条(造作買取請求権に関する経過措置)
第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。
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第十三条(造作買取請求権に関する経過措置)
第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。