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目次
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借地借家法
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附 則
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)
この法律の施行前にされた建物の
賃貸借
契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
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第十一条 借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置
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第十三条 造作買取請求権に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。