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目次
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借地借家法
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第四章 借地条件の変更等の裁判手続
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第六十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十条
(第一審の手続の規定の準用)
第四十九条
、
第五十条
及び
第五十二条
の規定は、
第五十五条第一項
の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
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第五十九条 譲渡又は転貸の許可の裁判の失効
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第六十一条 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
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