japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
借地借家法
/
第四章 借地条件の変更等の裁判手続
/
第五十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十七条
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第五十五条第一項
の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
前へ
第五十六条 理由の付記
次へ
第五十八条 給付を命ずる裁判の効力
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。