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目次
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借地借家法
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第四章 借地条件の変更等の裁判手続
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第五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十六条
(理由の付記)
前条第一項
の裁判には、理由を付さなければならない。
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第五十五条 裁判書の送達及び効力の発生
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第五十七条 裁判の効力が及ぶ者の範囲
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