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目次
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借地借家法
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第四章 借地条件の変更等の裁判手続
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第五十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十四条
(審理の終結)
裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。
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第五十三条 事実の調査の通知
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第五十五条 裁判書の送達及び効力の発生
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