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第五十二条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)

裁判所は、の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。

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