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目次
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借地借家法
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第四章 借地条件の変更等の裁判手続
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第五十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十一条
(審問期日)
①
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
②
当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。
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第五十条 申立書の送達
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第五十二条 呼出費用の予納がない場合の申立ての却下
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