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目次
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借地借家法
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第四章 借地条件の変更等の裁判手続
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第四十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十九条
(不適法な申立ての却下)
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
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第四十八条 手続の中止
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第五十条 申立書の送達
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