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1 条

第四十五条(手続代理人の代理権の範囲)

手続代理人は、委任を受けた事件について、に定める事項のほか、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。

手続代理人は、各号に掲げる事項のほか、第十九条第三項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。

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