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目次
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借地借家法
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第三章 借家
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第三節 定期建物賃貸借等
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第四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十条
(一時使用目的の建物の賃貸借)
この章の規定は、一時使用のために建物の
賃貸借
をしたことが明らかな場合には、適用しない。
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第三十九条 取壊し予定の建物の賃貸借
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第四十一条 管轄裁判所
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。