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目次
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借地借家法
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第三章 借家
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第二節 建物賃貸借の効力
/
第三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十七条
(強行規定)
第三十一条
、
第三十四条
及び
第三十五条
の規定に反する特約で建物の
賃借人
又は
転借人
に不利なものは、
無効
とする。
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第三十六条 居住用建物の賃貸借の承継
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第三十八条 定期建物賃貸借
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