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目次
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借地借家法
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第三章 借家
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第一節 建物賃貸借契約の更新等
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(強行規定)
この節の規定に反する特約で建物の
賃借人
に不利なものは、
無効
とする。
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第二十九条 建物賃貸借の期間
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第三十一条 建物賃貸借の対抗力
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。