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第二十七条(解約による建物賃貸借の終了)
①建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
②前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
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