1 条
第三十一条(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日が労働組合法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における労働組合法第三十一条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「能力」とあるのは、「行為能力」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。