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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、中の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及びの改正規定、中、、、及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

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