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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。4語。法務省の英訳があるもの4語、本サイト訳0語。

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個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判

第一条第一項
56か所で使用

…その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより…

わかりやすく言うと

労働契約があるかどうかなど、労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に起きた民事の争いを、裁判所で解決するための手続です。裁判官と労働関係の専門的な知識と経験を持つ人でつくる委員会が、当事者の申立てを受けて審理し、調停で解決できそうなら調停を試み、解決しなければ労働審判を行います。

第一条第一項
21か所で使用

労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業し…

わかりやすく言うと

労働審判手続で扱われる事件のことです。地方裁判所が扱い、相手方の住所や事務所などの所在地を受け持つ裁判所、労働者が今働いているか最後に働いたその事業主の事業所の所在地を受け持つ裁判所、当事者が合意で決めた裁判所などが担当します(第二条)。

第二条第一項
17か所で使用

この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において…

わかりやすく言うと

労働契約があるかないかなど、働くことをめぐる事柄について、一人ひとりの労働者と事業主との間で起きた民事の争いのことです。

第一条第一項
4か所で使用